個人で事業を始めたとき、法人を設立したときは、税務署にも手続が必要です!
節税のために必要な手続もあります、早めにご相談を!
高橋剛税理士事務所では、起業家を支援する料金プランを用意し、 積極的に開業を支援しています。
開業後1月以内に個人事業の開廃業等届出書の提出が必要です!
個人で新たに事業を始めたときには、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要です。そのほかにも、税務上の諸制度を利用する場合には次のような届出も必要になります。
届出書類 | 届出先 | 提出期限 | 提出が必要な場合 |
個人事業の開廃業等届出書 | 税務署 | 開業の日から1月以内 | 事業を開始したとき |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 事務所開設の日から1月以内 | 従業員に給与を支払うとき |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 特になし | 源泉所得税を年2回にまとめて納付したいとき |
所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 開業の日から2月以内 | 青色申告で申告したいとき |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 開業の日から2月以内 | 青色事業専従者給与を必要経費に算入したいとき |
納税地の変更に関する届出書 | 税務署 | 特になし | 住所以外を納税地としたいとき |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 税務署 | 開業の年の12月31日 | 簡易課税制度の適用を受けたいとき |
消費税課税事業者選択届出書 | 税務署 | 開業の年の12月31日 | 免税事業者が課税事業者になりたいとき |
登記終了後は税務関係の届出が必要です!
法人登記が終わったら、税務署に「法人設立届出書」の提出が必要です。そのほかにも、税務上の諸制度を利用する場合には次のような届出も必要になります。
届出書類 | 届出先 | 提出期限 | 提出が必要な場合 |
法人設立届出書 | 税務署 | 設立の日から2月以内 | 法人を設立したとき |
〃 | 都道府県税事務所 | 事務所開設の日から15日以内(自治体による) | 〃 |
〃 | 市町村役場 | 〃 | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 事務所開設の日から1月以内 | 役員や従業員に報酬・給与を支払うとき |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 特になし | 源泉所得税を年2回にまとめて納付したいとき |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立の日から3月以内 | 青色申告で申告したいとき |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 税務署 | 初年度終了の日 | 簡易課税制度の適用を受けたいとき |
消費税課税事業者選択届出書 | 税務署 | 初年度終了の日 | 免税事業者が課税事業者になりたいとき |
受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日曜、祝祭日
調布市、府中市、狛江市、三鷹市、世田谷区、川崎市などを中心に活動する東京都調布市・狛江市の税理士事務所です。
対応エリア | 調布市、府中市、狛江市、三鷹市、世田谷区、川崎市 他 |
---|
調布市、府中市、狛江市、三鷹市、世田谷区、川崎市 他